事業承継
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事業承継についての注意点
1 事業承継税制を活用して相続税や贈与税を免除できる
事業承継を行う場合、後継者が会社の事業を継続することを条件に、相続税や贈与税の納税を猶予する事業承継税制がありますので、こちらを活用することを検討すべきですが、それには注意点があります。
2 株式は贈与か相続のみ
会社の株式を後継者に譲渡する方法として、売買、贈与、相続などの方法が考えられますが、事業承継税制を適用するためには、贈与か相続でなければならず、売買では利用することができません。
なお、株式の贈与の場合には、先代の代表者が退任した上で、後継者が代表者に就任する必要がありますので、親族以外の者を後継者とする場合等、経営から退くことをとまどわれることもあるかと思います。
3 先代が亡くなったらすぐに後継者が代表者になる必要がある
後継者は、先代が亡くなった日の翌日から5か月を経過するまでに代表権を有している必要がありますし、先代が亡くなる直前には役員である必要があります。
ただ、5か月以内に遺産分割協議をまとめるということは非常にタイトなスケジュールですし、先代が亡くなるまでに役員になっておくという要件は一度役員になれば取り返しがつかない要件ですので、あらかじめ計画的に利用を検討しておく必要があります。
4 利用できる企業の規模が決まっている
利用できる企業は、中小企業であり、非上場会社です。
製造業であれば資本金3億円以下又は従業員数300人以下、卸売業であれば資本金1億円以下又は従業員数100人以下、サービス業であれば資本金5000万円以下又は従業員数100人以下、小売業であれば資本金5000万円以下又は従業員数50人以下というように規模が限られています。
5 事業承継税制の要件はかなり厳格である
事業承継税制は、上記以外にも細かく厳格なルールが定められていますし、必ずしも経営者に使い勝手のよい制度になっていないという側面もあります。
他の相続税対策や遺言書と組み合わせた方が、柔軟な対応ができる場合もありますので、事業承継に詳しい弁護士にご相談ください。