名義変更手続
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相続の名義変更手続きを専門家に依頼するメリット
1 迅速に行うことができる
専門家に名義変更を依頼するメリットとして、迅速に手続きを行ってもらうことができるという点があります。
そもそも相続の名義変更を行うためには、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍・改製原戸籍・除籍謄本、死亡の記載のある住民票、相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、不動産の固定資産税評価証明書、登記事項全部証明書といった書類が必要になることがあります。
取得が必要な書類が多数あり、また、ケースによってどこまでの書類が必要か変わってくるため、慣れない方がスムーズに過不足なく書類をそろえるのは大変かもしれません。
また、相続手続きの中には、期限が存在するものもあり、期限内に名義変更を行っておく必要があります。
期限内に名義変更ができていないと、遺産を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
そのため、迅速に対応するためにも、名義変更手続きは専門家に依頼しておいた方がよいかと思います。
2 面倒な手続きをすべて依頼することができる
繰り返しとなりますが、相続の名義変更の際は、集める書類が多岐にわたります。
特に、戸籍関係については、相続人が誰であるかを特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要ですし、相続人が存命かどうかを証明するために、相続人全員の現在の戸籍も必要となり、多くの戸籍を集めなければなりません。
相続の名義変更に必要な書類の収集には手間と労力がかかるため、中には途中で挫折してしまう方もいるほどです。
この点、専門家に依頼してしまえば、このような面倒な手続きは不要になりますので、ご自身の負担も減るかと思います。
3 適切に名義変更を行うことができる
名義変更を行うにあたっては、法律や税金の知識も必要になる場合があります。
例えば、金融機関で預金の名義変更をする際、遺産分割協議書の提出が必要となることが通常なのですが、法的に正しい遺産分割協議書でなければ、そもそも名義変更を受け付けてもらえない可能性があります。
また、誰がどの遺産を取得するか、つまり誰の名義とするかによって、相続税の金額が変わってくることもあるため、名義変更の際は税金のことも考慮する必要があります。
このように、名義変更を行う場合は、法律や税金の知識が必要になりますので、適切に名義変更を行うためには、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続で名義変更が必要となる財産は何か
1 相続の名義変更も専門家にお任せください
相続が発生し、誰がどの財産を取得することが決まったら、亡くなった方の財産について、名義変更の手続きを行っていかなければなりません。
財産の種類や数にもよりますが、一つ一つ名義変更の手続きを行っていくのはそれなりの時間や手間がかかります。
手続きの仕方がよく分からないという方や、忙しくて手続きを行う暇がないという方は、それらを専門家に任せることもできます。
相続に詳しい専門家であれば、安心して手続きを任せられるかと思います。
では一体どのような財産が名義変更の必要があるのか、それぞれ説明していきます。
2 不動産
不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、相続した方への名義変更が必要です。
ここで「名義」といっているのは、不動産登記上の名義のことを指しています。
不動産については、法律上の義務である表題部だけでなく、誰が権利者であるかが記載されている権利部についても登記されていることが通常です。
この権利部の登記名義が亡くなった方のままになっていると不動産を処分することができませんので、相続で財産を取得したのであれば、名義変更をしておく必要があります。
この手続きは、各不動産を管轄する法務局でする必要があります。
名古屋市内の不動産については、名古屋市内でもどの区かによって担当の法務局が異なりますので、ホームページなどで確認したうえで手続きが必要です。
この手続きのためには、亡くなった方の戸籍や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、遺言書があれば遺言書など、どのような相続方法なのかによって必要な書類が異なります。
また、手続きには期限が決まっています。
これら必要書類の取得や準備に時間がかかっている、名義変更のための申請書の作成が難しい等お困りの場合には、専門家に依頼しましょう。
3 預貯金
亡くなった方の預貯金も名義変更手続きが必要です。
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座での取引を停止してしまいます。
この口座の名義を相続人に変更をするためには、相続手続きが必要になります。
この口座を継続して使用する必要がなければ、解約をしてしまって解約金を取得することとなり、実務上はこちらの手続きをとることの方が通常です。
金融機関ごとに手続きが必要となりますので、数が多くて大変だという場合など、専門家にお任せください。
4 株式
株式は、通常、上場会社では証券会社の証券口座で管理されており、その口座からの移管がされることで相続手続きがされます。
証券口座で管理されていない株式については、会社への株主名簿の名義書替えなどの手続きが必要になります。
5 住宅ローン
亡くなった方の債務については、法律上は、亡くなった時点でその相続人が相続分に応じて引き継ぐことになっています。
ただ、相続人の一人が自宅とともに、その自宅についての住宅ローンも引き継ぐという場合には、債権者の金融機関との間で債務の承継についての合意書を作成して、債務を承継する手続きをする必要があります。