相続人調査
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相続人調査が必要な理由
1 相続人調査を行わないと相続手続きが無効になることがある
相続人調査が必要な理由として、相続人調査を行わないと相続人が確定できず、せっかく相続手続きを行ったとしても、それが無効になる場合や、そもそも相続手続きができない場合があるということが挙げられます。
実際、相続人調査を行わず、分かっている範囲の相続人で協議書を作成したところ、後日、他に相続人がいたことが判明し、せっかく作成した協議書が無効になってしまったという事例があります。
また、不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きにおいては、相続人調査ができておらず相続人が全員判明していないと、そもそも手続き自体ができない場合があります。
このように、相続人調査は、その後の相続手続きの土台となるものであり、基本的には初めに調査を行う必要があります。
2 相続人調査の具体的な方法
相続人調査の具体的な方法としては、役所から戸籍謄本を取得する方法で行います。
なお、名古屋市での戸籍謄本の取得方法については、以下の名古屋市のホームページをご確認ください。
参考リンク:名古屋市・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明
必要になる戸籍謄本の内容について、まずは亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することから始まります。
次に必要となる戸籍謄本については、被相続人と相続人の間柄によって異なってきます。
⑴ 相続人が被相続人の子である場合
相続人である子の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑵ 相続人が被相続人の孫である場合
子が被相続人より先に亡くなった場合は、孫が相続人になります。
この場合、孫の戸籍謄本に加え、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑶ 相続人が被相続人の父母である場合
被相続人に子がいない場合や、子がいたが先に亡くなっており、孫もいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。
この場合、父母の戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合には、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑷ 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合
被相続人に子や孫がおらず、両親も亡くなっている場合などは、被相続人の兄弟が相続人になります。
この場合、兄弟姉妹の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
⑸ 相続人が被相続人の甥姪の場合
被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっており、さらに兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、被相続人の甥姪が相続人になります。
この場合、甥姪の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本に加え、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になります。
また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。
相続人が甥姪になる場合、相続人調査を行うだけでも半年以上かかることもあります。
⑹ 相続人が配偶者のみの場合
被相続人に子や孫、兄弟姉妹や甥姪もおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合は、配偶者のみが相続人になります。
この場合、配偶者の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となり、先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
⑺ 相続人がいない場合
被相続人に、配偶者や子、孫、兄弟姉妹や甥姪がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、相続人はいないこととなります。
この場合は、前述の相続人が配偶者のみの場合と同様の戸籍謄本を取得することになります。
3 相続人調査を専門家に依頼することもできます
相続人調査は、相続手続きの土台となる重要な手続きですが、相続人調査をするだけでも、このように、かなりの時間がかかる場合があります。
また、昔の戸籍謄本の場合、手書きで書かれており、解読が難しかったり、書かれている内容も「家督相続」や「隠居」など専門知識が必要になるものもあったりします。
したがって、相続人調査においては、時間と労力がかかるだけでなく、専門的知識が要求されるため、早期かつ確実に相続手続きを行うには、専門家に依頼されることをおすすめします。