名古屋の『遺言』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

遺言

遺言書作成をお考えの方や、既に遺言書を作成された方の見直しのご相談をお受けしております。

遺言は、適切に作成しないと、親族間の争いの原因になってしまったり、多額の税金が課される原因になってしまう恐れがあります。

相続を得意とする弁護士法人心の弁護士が、税理士法人心の税理士と連携し、相続税のことまで配慮した遺言書作成をサポートさせていただきます。

1 遺言書の作成

遺言を作成する方から,誰にどの財産を相続させたいかをお伺いし,ご希望に沿い,かつ,法律上問題のない遺言書を作成させていただきます。

また,ご希望に応じて,遺言書の内容を実行する手続き(遺言執行)も,対応させていただきます。

2 遺言についてご相談いただくタイミング

遺言書を作成するタイミングについては,早すぎるということはありません。

突然の事故や認知症の発症など,もしものことが起こった時には,手遅れになってしまうケースも少なくありません。

そのため,遺言の作成をお考えの方は,お早めにご相談ください。

3 遺言書作成の注意点

遺言書に問題があると,遺言書自体が無効となる場合や,予期せぬ人が遺産を相続することになってしまう場合があります。

よくある問題として,遺言書の記載方法が間違っている場合,後で遺言作成者の意思能力が疑われてしまう場合,相続人が先に亡くなってしまうケースに対応していない場合などです。

ご依頼いただければ,このような問題に対応し,かつ,遺言の内容も,依頼者のお気持ちに沿ったものを作ることができます。

相続人が先に亡くなってしまった場合の対策などは,遺言書の作成を扱っている専門家でも行っていない場合もあるために注意が必要です。

4 遺言書無料診断サービス

遺言書が有効か,遺言書の内容が適切など,遺言書について無料で診断いたします。

また,これから遺言書の作成を考えている方のご相談も無料でのらせていただきますので,お気軽にお問合せください。

5 費用

遺言書については,原則として,相談料無料,遺言書作成費用は,8,8000円(税込)~で対応させていただいております。

具体的な遺言作成費用につきましては,ご相談時にご説明させていただきます。

遺言についてのご相談をお考えの方へ

こちらから遺言の専門サイトをご覧いただけます。

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    遠方のため来所が難しいという場合にも、お気軽にご相談ください。

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    遺言のご相談はお任せください

    遺言など、相続案件を集中的に取り扱う専門家が対応いたします。

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複数の観点からサポート

遺言作成では、紛争の防止だけでなく、相続税も考慮する必要があります。法律、税務の複数の資格を持つ者もおりますので、様々な観点から遺言作成のサポートが可能です。

名古屋の方にお越しいただきやすい事務所です

名古屋市内に複数の事務所があります。いずれも最寄り駅から数分でお越しいただけますので、お気軽にご利用ください。

土日祝日にもお問合せ可能です

ご相談いただきやすいよう、平日だけでなく土日祝日にもご相談に関するお問合せを承っております。ご都合の良い時間にお問い合わせください。

自分で遺言を作成するメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 自筆証書遺言

一部を除く全文を手書きで作成する遺言のことを自筆証書遺言といいます。

遺言は、自分で作成することもできますが、法律で定められた方式で作成されていなければ、遺言としての効力がありません

遺言は、相続において非常に大事な意思表示となりますので、亡くなった方の意思を明確に確認できるように作成方式が法律で決まっているのです。

適切な遺言を作成することは、遺言者本人や財産を相続する人にとって、争いを防止したり、手続きをスムーズに進める上で非常に有益といえます。

以降で、自分で遺言を作成することのメリットとデメリットを説明します。

2 自分で遺言を作成するメリット

遺言は、自分で作成することができ、必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありません。

自分で遺言を作成した場合でも、法律上の要件が満たされていれば、法的な効力があります。

弁護士などの専門家に作成を依頼した場合には、依頼費用がかかってしまいますので、自分で遺言を作成すると、このような費用がかからないというメリットがあります

3 自分で遺言を作成するデメリット

自分で遺言を作成したときには、法的に有効な遺言が作成できていないリスクがあるというデメリットがあります

自筆証書遺言の要件は厳格に決まっていますので、弁護士などの専門家に依頼せずに作成した遺言が法律上の要件を満たしていない場合には、せっかく作成した遺言の効力がないということになってしまいます。

さらに、法的な効力がないにも関わらず、一部の相続人が「法的な効力はなくても、亡くなった方の意思には違いない」などと主張すると、かえって、相続でのトラブルを生んでしまうおそれがあります。

つまり、遺言の内容が適切なものになっていないと、このようなリスクがあるというデメリットがあります

遺言の内容を検討するときは、その遺言で手続きがスムーズに進むように作成できているか、財産を承継する相続人にとって有利な内容になっているのか、遺留分に対する配慮がなされているのか、万が一の事態に備えた予備的条項が備えられているのか、相続税に対する十分な対応がされているかなど、さまざまなことを考慮する必要があります。

しかし、相続に詳しくないと、このような細かな点まで配慮することは難しいかと思います。

自分で遺言を作成する場合には、このような考慮が十分になされていないというリスクがあります。

遺言書作成を弁護士に頼む際の注意点はありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 遺言作成をお考えの方へ

基本的に遺言は、遺言を遺すご本人の意思が最優先されます。

遺言書作成を弁護士に頼む際も、基本的には、実現したいと思われていることをしっかりと弁護士に伝えることが重要です。

しかし、せっかく遺言を遺したにもかかわらず、将来の紛争を防ぐことができなければ、遺言を遺す意味が薄れてしまいますので、注意すべきいくつかの点をお伝えいたします。

2 記載内容について

遺言の内容は、「確定している財産について、具体的に」記載すべきです。

例えば、これから不動産を売る予定があるとします。

亡くなる前には確実に売るだろうということで、遺言に書かないでいると、万が一、その不動産を売る前に亡くなってしまった場合、その不動産をどうすればよいのか分からず、大きな混乱を招いてしまうことになります。

また、「3人仲良く平等に」等の指定は、特に不動産など、分け方が複数考えられる場合に、具体的にどのような分け方が「平等」なのか紛糾するおそれがあります。

可能な限り、「~~の不動産は誰に相続させる」といったように具体的に記載することがおすすめです。

3 遺留分の考慮

もしも、誰か一人に全財産を与えたいと考えた場合には、その旨さえ記載しておけば、それで足ります。

しかし、ご本人の死後、遺言により財産を受け取れない相続人が遺留分侵害額請求権を行使する可能性を考えるのであれば、事前に、そのことを念頭において、遺言を作成するという方法もあります。

4 遺言作成時期はお早めに

最後に、認知症が深刻になる前に、早めに遺言を遺すことが重要です。

いかに公正証書遺言の信用性が高くとも、認知症が進んだ後に遺したものは、紛争になった際に無効とされるおそれがあります。

そのため、元気なうちに遺言を遺すことが大切なのです。

5 私たちにご相談ください

私たちの事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。

相続に関する相談は原則無料となっておりますし、相続問題を中心に扱う相続チームの者が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

弁護士への相談から遺言書完成までにかかる費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 相談費用

弁護士法人心では、相続に関する相談について原則無料で承っておりますので、遺言書の作成についてのご相談も原則無料でお受けしております。

また、すでに作成いただいている遺言書やその文案をお持ちいただき、その形式や効力に問題がないことや、より良い内容に書き直せるかという点を含めてアドバイスさせていただく「遺言書無料診断サービス」も実施しております。

2 手数料

当法人では、遺言書の作成については、88,000円(税込)から承っております。

手数料の額については、相続財産の額、遺言書の条項や相続税の対策といったアドバイス内容などを考慮して、決めさせていただいております。

この他に、自筆証書遺言を事務所外で作成する場合や、公正証書遺言を作成する場合には、遺言書の作成に弁護士らの出張が必要となりますが、この場合には出張費用も費用として頂いております。

3 公証人への手数料などのその他の費用

遺言書を公正証書で作成する場合には、公証人へ作成手数料を支払う必要があります。

作成手数料については、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められており、相続する財産の額やその他の条項の有無などの基準によって算定されます。

したがって、名古屋市内にある公証役場で作成する場合でも、その他の公証役場で作成する場合も、公証人によって手数料が変わるわけではなく、上記の基準で手数料は算定されることになります。

相続する財産の額については、各相続人・各受遺者ごとに計算され、財産額が201万円から500万円までであれば、手数料は1万1000円などといった形で計算されています。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

公証人が出張する必要がある場合には、この手数料が1.5倍になり、他に日当と交通費も必要となります。

日当については、1日あたり2万円となっており、4時間までであれば1万円とされています。

4 遺言書の作成についての相談

当法人では、遺言に関するご相談を原則無料にしたり、無料で遺言書の内容を診断するサービスを実施したりするなど、相談者の方に安心して遺言書作成に関するご相談をしていただけるようにしております。

ご相談の際には、ご依頼後の費用に関する説明も明確にさせていただいておりますので、ご安心ください。

名古屋駅の近くに事務所がありますので、遺言書の作成を検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご利用いただければと思います。

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