遺産分割の流れ
1 相続人調査
遺産分割を行う場合、まずは相続人調査を行う必要があります。
これを行わないと、後々、遺産分割自体が無効になる可能性があります。
相続人調査は、基本的に亡くなった方(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取得することになります。
たとえば、被相続人の本籍地が名古屋にある場合は、名古屋の区役所にて被相続人の戸籍謄本を取得することになります。
なお、名古屋市における戸籍謄本の取得の詳細は、名古屋市のホームページをご確認ください。
2 相続財産調査
相続財産調査については、預金であれば、通帳があっても銀行にて残高証明書を取得しておいた方が良いでしょう。
なぜなら、被相続人が他にも預金口座を持っている可能性があるためです。
実際、通帳自体は1冊でしたが、残高証明書を取ると複数の口座が発見されたケースは多々あります。
また、不動産に関しては、市町村にて名寄帳を取得することになります。
名寄帳には、その市町村において、被相続人が所有していた不動産が記載されているため、どこに不動産があるのかを調べることができます。
なお、名古屋市の場合、名寄帳の取得ができないため、その場合は、毎年市役所から送られてくる固定資産税納税通知書に添付されている固定資産税課税明細書を確認することになります。
あわせて名古屋市のホームページもご確認ください。
3 遺産の分け方の話し合い
相続人調査及び相続財産調査が終われば、相続人全員で遺産の分け方について協議する必要があります。
遺産の分け方がまとまれば、次の遺産分割協議書の作成に進みますが、相続人間で遺産の分け方について揉めてしまっている場合は、遺産分割調停など、裁判所での手続きが必要になる場合があります。
なお、遺産分割調停は、訴えられる側(相手方)の住所地を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。
たとえば、相手方が名古屋市在住であれば、名古屋家庭裁判所になります。
なお、遺産分割調停に関する詳細は、以下の裁判所のホームページをご確認ください。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停又は審判申立てをお考えの方へ
4 遺産分割協議書の作成
相続人間で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の内容としては、被相続人の財産を誰が取得するのかを明確に記載し、相続人全員の署名、押印をして完成となります。
ここでの注意点として、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印があった方が、後々の手続きがスムーズになります。
万が一、実印での押印がない場合は、その後の遺産の名義変更の手続きが行えなくなる場合があるためです。
5 遺産の名義変更等
遺産分割協議書が作成できましたら、遺産の名義変更を行います。
⑴ 預貯金の場合
預貯金であれば、各金融機関に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本一式と、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書等を添付して、提出します。
なお、金融機関ごとによって、手続きや必要書類が大きく異なる場合がありますので、事前に金融機関に確認しておいた方が良いでしょう。
⑵ 株式や投資信託
証券口座で管理されている株式や投資信託の場合は、基本的には被相続人が開いていた証券口座のある証券会社で、相続人も証券口座を開く必要があります。
そのため、被相続人と同じ証券会社の証券口座がない場合は、証券口座の開設から行う必要があり、名義変更までに時間を要する場合があります。
⑶ 不動産
不動産については、不動産の所在を管轄する法務局に申請することになります。
たとえば、名古屋市中村区の不動産の場合は、名古屋法務局本局に申請書等を提出する必要があります。
なお、不動産の所在が名古屋市のどこの区にあるかによっても、申請する法務局が異なるため、注意が必要です。
管轄については、以下の法務局のホームページをご確認ください。
参考リンク:名古屋法務局・名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
法務局に相続登記の申請を行う場合、基本的には、金融機関に提出した書類に加えて、登記申請書が必要となります。
登記申請書については、必要的記載事項など、細かなルールがあるため、専門家にご依頼いただいた方が手続きの負担は少なくなります。
なお、相続登記に関する詳細については、以下もあわせてご確認ください。
参考リンク:名古屋法務局・相続の手続について
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