遺産分割に期限はあるか
1 遺産分割自体に期限があるわけではない
遺産分割に法的な期限があるわけではありません。
遺産分割がまとまらなければ、相続財産を相続人が取得できないという状態が続くだけです。
ですが、遺産分割は、10年以内や3年以内、10か月以内にしないといけないということがしばしばいわれています。
これらが「期限」とされていることにはそれぞれの理由があるのですが、いずれも「遺産分割自体の期限」というわけではありません。
たとえ期限はなくても、遺産分割が早期にまとまるに越したことはないですし、これらの期間内に遺産分割協議がまとまることで不利益を避けられる場合がありますから、この点について説明していきます。
2 10年の期間
遺産分割協議を10年以内にする必要があるといわれるようになったのは、令和5年4月1日に施行された民法改正がきっかけです。
この民法改正で、相続開始から10年が経過すると、遺産分割協議において、特別受益や寄与分の主張ができなくなるとされました。
特別受益とは、相続人の一部が、被相続人から生前に遺産の前渡しとして贈与を受けていたなどの場合に、その贈与を遺産に持ち戻す処理がされるものをいいます。
また、寄与分とは、相続人の一部が、被相続人の事業を手伝ったり、療養看護に努めたりしたことで、その財産の形成に貢献した場合に、その分を遺産から先取りできるものをいいます。
これらの主張は、相続開始から10年が経過するとできなくなりますから、これらの主張を予定している相続人にとっては、「遺産分割を10年以内にすべき」ということはいえるかと思いますが、遺産分割に10年という期限ができたわけではありません。
3 3年の期間
遺産分割協議を3年以内にする必要があるといわれるようになったのも、実は法律の改正がきっかけです。
この改正は令和6年4月1日から施行される不動産登記法の改正によるもので、相続の開始によって、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが法的な義務とされました。
この義務に違反したときには罰則も規定されており、10万円以下の過料の対象ともなっていますので注意が必要です。
しかし、この期間についても、遺産分割自体の期限というわけでもありません。
そもそも遺産の中に不動産が含まれていなければ、この期限とは無関係ですし、3年以内にしなければならないのは「相続登記」であって、遺産分割協議ではありません。
「相続登記」は、遺産分割協議の成立によって行われることも多いですが、遺産分割協議が成立していなくても、いったん法定相続分に従った登記をすることはできますので、そうすることで法律上の義務は果たしたことになります。
ただし、いったん法定相続分に従った登記をした後に遺産分割協議が成立した場合には、登記手続きを2度しなければなりませんので、その分の手間と費用が余計にかかってしまいます。
そのため、相続財産に不動産が含まれている場合には、できれば3年以内に遺産分割協議を成立させて、登記を完了することが望ましいといえます。
4 10か月という期間
遺産分割協議を10か月以内にする必要があるといわれるのは、相続税の申告期限が相続開始から10か月だからです。
これが遺産分割自体の期限でないということは、そもそも相続税の申告の必要がないケースだと明らかであると思います。
相続税の申告が必要なのは、相続財産が基礎控除額を超えるなどのケースですが、相続税の申告が必要な場合であっても、遺産分割をこのときまでに成立させていなければならないというわけでもありません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合にも、税務署に3年以内の分割見込書を提出するとともに、法定相続分に従った相続税申告を行い、後日、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して、相続税を減らすことができます。
しかし、相続税の申告後に遺産分割協議が成立する場合にも、いったん各種特例を利用しないで計算した税金を納める必要がありますし、遺産分割協議の成立後に更正の請求によって還付を受ける手続きを行う必要があります。
そのような納税資金を準備することや手間を避けるためには、相続税の申告の必要があるのであれば、相続開始後10か月以内に遺産分割協議を成立させるべきだといえます。