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相続放棄の期限

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 相続放棄の期限は「3か月」

亡くなった方に借金がある場合、相続人は相続放棄を検討する必要があります

相続放棄をすれば、亡くなった方の借金を返済する義務を引き継がなくて済むためです。

相続放棄には、「熟慮期間」とも呼ばれる「相続の開始を知った時から3か月以内」という厳しい期間制限があります。

相続放棄は、家庭裁判所に申述を受理してもらう必要がありますが、万が一この期限に遅れてしまった場合は、原則として、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえず、多額の借金を背負ってしまうおそれがあるため、注意が必要です。

2 相続の開始を知った時とは

相続の開始とは、基本的には、人が亡くなったときを指します(これ以外で相続が開始することもあります。)。

ご家族が亡くなっただけでは期限までのカウントは始まらず、、ご家族が亡くなったということを相続人が「知った時」から、3か月の期限が始まります

例えば、「本人が危篤であると病院から連絡があり、病院に駆けつけてから間もなく亡くなった」というような場合は、本人が亡くなった時と相続人がそれを知った時は同時であるため、その時点から3か月の期限が始まります。

他方で、「相続人が本人と疎遠だったため、本人が亡くなってから半年後に、役所からの通知などで亡くなったことを知った」というような場合は、その通知が届いた日から3か月の期限が始まります。

3 先順位の相続人がいる場合の相続放棄の期限

本人が亡くなって、その子ども全員が相続放棄をした場合には、相続権は本人の両親に移ります。

ただし、両親は、本人が亡くなったことを亡くなった日に知っていました。

このようなケースだと、両親の相続放棄の期限はいつからとなるのでしょうか。

実は、「相続の開始」には、「人が亡くなったこと」に加え、「自分が相続人になったこと」という意味も含まれていると考えられています

この場合、先順位の亡くなった本人の子が相続放棄したことで、両親は初めて相続人となりました。

ですから、両親は、亡くなった方の子が相続放棄をして自分に相続権が移ったことを知った時から、3か月の期限が始まるということになります。

相続放棄は、その申述が家庭裁判所に受理されなければなりませんので、両親が子の相続放棄が受理されたことを知った日から、3か月の期限が始まることになります。

4 3か月を過ぎた場合は相続放棄できないのか

仮に、故人が亡くなったことを知り、そこから3か月経過した場合、絶対に相続放棄はできないのでしょうか。

一定の条件を満たす場合には、3か月が過ぎた後でも相続放棄ができる場合もありますので、期限が過ぎてしまった場合でも、まずは専門家に相談することが大切です。

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