相続税評価額の計算方法
1 財産評価基本通達に沿って計算を行う
原則として、相続税評価額の計算方法は、国税庁の定めた財産評価基本通達に沿って評価を行います。
評価方法の原則は、通達に定められた評価単位ごとに行うこと、財産の価額は時価によるものであること、財産の評価を行う際にはその財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮することとされています。
参考リンク:国税庁・財産評価
2 預貯金の場合
相続開始時の残高が相続税評価額となります。
3 株式等の有価証券の場合
⑴ 上場株式
相続開始時の終値か、相続開始前3か月間の月平均額の最も低い額のいずれかを選択することができます。
⑵ 非上場株式
純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式などの計算方法によって算出します。
非上場株式の評価方法は非常に専門性が高いため、速やかに税理士に相談されることをおすすめします。
4 不動産の場合
⑴ 土地
ア 評価方法
原則として、路線価や倍率方式によって評価されます。
その土地に対して、路線価が適用されるのか、倍率方式が適用されるのかという点は、国税庁が公表している「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に記載されています。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
相続が発生した年度の路線価を使用することとなりますが、路線価の公表は毎年7月頃に行われているため、それ以前に相続が発生した場合は、最新年度の路線価が公表されるのを待つ必要があります。
イ 農地の注意点
注意が必要となるのが農地です。
毎年4月に送られてくる固定資産税納付通知書をご覧になり、農地の評価額が非常に低いと思われている方がいらっしゃるかと思います。
しかし、相続税では、固定資産評価とは異なる評価方法が用いられますので、固定資産税評価額の十数倍の額と評価されることもあります。
参考リンク:国税庁・農地の評価
ウ 減算要素があることも
土地の形や大きさ等によっては、評価額が下がる減算要素が見つかることがあります。
参考リンク:国税庁・不整形地の評価
詳しくは、相続税申告を得意とする税理士に相談されることをおすすめします。
⑵ 建物
建物は、固定資産税評価額を使用します。
ただ、有償で賃貸しているような建物の場合は、貸家の評価減が適用され、自宅利用と比較して約30%の減額がされることもあります。
相続登記の流れ 相続税を適切に申告・納付しなかった場合のペナルティについて