内縁の妻(夫)に相続させるための方法
1 内縁の方に相続させる方法
内縁の方は、法定相続人ではありませんので、遺言書を遺さなければ、遺産を相続させることはできませんので、必ず遺言書を遺す必要があります。
2 内縁の方に相続させる場合の注意点
遺留分権利者が他にいる場合には、遺留分侵害額請求をされることを念頭においておき、相続開始後に遺留分の請求がされた際、内縁の方が困らないように手配する必要があります。
また、内縁の方は相続税においても優遇が受けられず、2割加算されてしまうので、多額の納税が必要になることも考慮する必要があります。
具体的なケースを前提に考えていきます。
例えば、子供が2人いる方が、内縁の妻に対し、1億円の自宅と、6000万円の金融資産全てを内縁の方に譲り、内縁の方が今後自宅で生活していくことは可能でしょうか?
この場合、2人の子供が有している遺留分の合計額は8000万円であり、預金全額以上の支払いをしなければなりません。
また、相続税も、法律上の妻であれば配偶者控除で0円ですが、内縁の妻の場合には、控除が使えず、多額の相続税もかかってしまいます。
そうすると、自宅は必然的に売却することとなり、手元に残るお金も減ってしまいます。
更に問題となるのは、自宅を売却する際にかかる譲渡所得税や仲介手数料等の費用は、原則遺留分侵害額請求で考慮されないので、不動産を売るときの税金等については全て内縁の方が負担することとなり、踏んだり蹴ったりの状況になってしまうのです。
このような場合に、現金のうち一部を生命保険金に代え、受取人を内縁の妻にすることにより、遺留分を請求されない財産を作る等という対策はできますが、上記のケースで家を遺すのは、相当難しいです。
3 専門家へのご相談をおすすめします
内縁の方への相続は、遺留分や税金の観点から、かなりハードルが高いことをご理解いただけたかと思います。
特に、遺留分権利者が存在する場合や、相続税がかかる場合には、より事前の計画が必要になりますので、相続の問題に詳しく、税金の知識も持っている専門家に相談をするか、弁護士や税理士が互いに連携している事務所に相談をすることをおすすめします。
特別受益の持ち戻しとは 中村区にお住まいで相続にお悩みの方へ