債務の相続のルール
1 相続のルール
一般的に、相続については、遺言書があれば、誰がどの遺産を取得するかが定まります。
一方、遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって、誰がどの遺産を取得するかを話し合って決めます。
もっとも、こうしたルールは、あくまでも不動産・預貯金・株式・投資信託といったプラスの財産の相続を念頭に置いたものです。
被相続人が、借金や保証債務といったマイナスの財産を有していた場合には、それらの債務も相続の対象になります。
では、債務については、どのようなルールで相続が行われるのでしょうか。
2 債務の相続のルール
債務については、法定相続人が、法定相続分に基づき、当然に分割して引き継ぐこととなると考えられています。
例えば、3000万円の債務があり、相続人が子3名のみであったとします。
この場合には、各自の法定相続分は3分の1になります。
このため、債務については、それぞれの子が、3分の1に相当する1000万円を当然に引き継ぐこととなります。
債務については、当然に引き継ぐこととなりますので、債権者から、法定相続分に相当する額について請求がされれば、相続人は支払いを拒むことはできないということになります。
仮に相続人が債務の存在を知らなかったとしても、被相続人が債務を負っていた以上は、その債務の法定相続分に相当する額を弁済しなければなりません。
ここで述べたことは、被相続人が保証人や連帯保証人となっていた債務についても、同様であるとされています。
したがって、相続人は、保証債務や連帯保証債務の法定相続分に相当する額についても、当然に引き継ぐこととなってしまいます。
3 債務を相続しないための方法
相続人になった人が債務を引き継ぐことを希望しない場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことにより、初めから相続人ではなかったものとすることもできます。
相続人が相続放棄を行い、相続人の地位を有しなくなった場合には、その人は債務を引き継ぐことはないこととなります。
もっとも、相続放棄を行うと、土地や預貯金といったプラスの財産についても引き継ぐことができなくなります。
そのため、相続人の立場になった場合には、単純承認して相続するか、相続放棄を行うかを慎重に選択するべきです。
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