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相続における節税対策としての住宅の扱い

  • 文責:税理士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月12日

1 親名義の建物を増築すると贈与税や所得税がかかることも

親名義の建物に子がお金を払って増築した場合には、通常、増築部分についても親の所有物という扱いになります。

すると、上記の場合、親が子から建築費用分の贈与を受けたということになり、増築費などについて贈与税が課税されることとなります。

他方で、子が支払った建築費用分の建物の名義を親から子に移転させて、建物を共有名義の状態にすれば、贈与と認定されることはありません。

しかし、この場合は、親から子への不動産の譲渡をしたとして、親に対して譲渡所得税が課税される可能性があります。

2 新築する場合には贈与税を減らせる可能性がある

そこで、相続税対策としては、子が増築して家に住むよりも、親からの資金援助を受けつつ、子が新たに家を買う方が有効です。

住宅取得や増改築のための費用を親から子に贈与する場合には、贈与税が一定額までかからない、住宅取得資金の特例というものがあるからです。

この特例により、贈与税を支払わずに相続財産を減らすことが可能になります。

要件としては、①直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である子・孫への住宅取得資金または増改築費用の贈与であること、②贈与を受ける子・孫のその年の合計所得金額が2000万円以下であることです。

これは、暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択した場合でも、適用を受けられます。

また、祖父母からは暦年課税、父母からは相続時精算課税と、組み合わせて贈与を受けることも可能です。

なお、特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、申告書と添付書類を作成し、税務署に申告する必要があります。

税理士法人心では、住宅取得資金の特例を利用しての税金の軽減や税務署への申告についてご相談・ご依頼をお受けしております。

期限がありますので、申告にあたって特例の利用を考えられている場合には、お早めに当法人へご相談ください。

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