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特別受益の持ち戻しとは

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月19日

1 特別受益を遺産に含めて計算する

特別受益の持ち戻しとは、特別受益を遺産の中に含めて、各相続人が取得する具体的な相続の権利(具体的相続分)を計算することをいいます。

そもそも特別受益とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった方)から受けている特別の利益のことをいいます。

特別受益については、遺産の前渡しという性質を持つため、被相続人の遺産の分け方を考慮する際に、相続人間の公平の観点から、特別受益の持ち戻し(遺産への加算)が行われます。

特別受益の持ち戻しが認められる場合、その後の各相続人の具体的相続分の計算方法としては、以下のようになります。

① 遺産総額に特別受益の金額を加える

② ①で算出された金額(みなし相続財産)に法定相続分をかける

③ 特別受益を受けた相続人(特別受益者)の具体的相続分は、②で計算された金額から特別受益額を控除する

なお、特別受益者以外の相続人の具体的相続分は、②の金額となります。

たとえば、被相続人が父、相続人が兄弟2人であり、遺産は預貯金4000万円のみ、長男は父から生前に、長男宅の建築費用として2000万円の生前贈与を受けたという事例で考えてみます。

この場合、父から長男への2000万円の生前贈与が特別受益にあたる場合、長男と二男の具体的な相続分は、生前贈与の2000万円が特別受益として遺産にもち戻される結果、長男は1000万円、二男は3000万円となります。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

① 4000万円(総遺産額)+2000万円(生前贈与)=6000万円(みなし相続財産)

② 6000万円(みなし相続財産)×2分の1(法定相続分)=3000万円

③ 長男の具体的相続分=1000万円=②3000万円-2000万円(生前贈与)

二男の具体的相続=②3000万円

このように、特別受益にあたり持ち戻しが行われると、特別受益を受けた相続人(特別受益者)が被相続人の遺産から受け取る遺産額(具体的相続分)は、特別受益の金額だけ減少することになります。

2 特別受益の注意点

特別受益にはいろいろな注意点が存在し、これらを知らないと遺産取得の場面で不利になる可能性がありますので、以下では特別受益の代表的な注意点として、超過特別受益、持ち戻し免除、特別受益が考慮される期限についてご説明いたします。

ア 超過特別受益

特別受益として持ち戻しがされた場合で、みなし相続財産額に法定相続分をかけた金額よりも高い金額の特別受益を受けていた場合(超過特別受益といいます)、法定相続分を超える金額については、他の相続人に返還する必要はありません。

たとえば、被相続人が父、相続人が兄弟2人であり、遺産は預貯金4000万円のみ、長男は父から生前に、長男宅の建築費用として5000万円の生前贈与を受けた場合で考えてみます。

この場合、長男の具体的相続分は、マイナス500万円となりますが、超過分は返還する必要がないため、結果的には長男の具体的相続分は0円となります。

他方、二男は、長男の超過分を実質負担することになるため、具体的相続分は4000万円のみとなります。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

① 4000万円(総遺産額)+5000万円(生前贈与)=9000万円(みなし相続財産)

② 9000万円(みなし相続財産)×2分の1(法定相続分)=4500万円

③ 長男の具体的相続分=0円>-500万円=②4500万円-5000万円(生前贈与)

二男の具体的相続=4500万円=②5000万円-500万円(長男の特別受益の超過分)

このように、超過特別受益がある場合、超過特別受益を受けた相続人の方が、特別受益を受けていない相続人よりも取得できる総財産額が少なくなる場合があります。

イ 持ち戻し免除

特別受益が認められたとしても、被相続人が遺産にもち戻す必要がないことを意思表示すると、特別受益を遺産にもち戻す必要がなくなります。

これを持ち戻し免除の意思表示といいますが、この持ち戻し免除の意思表示は、明示だけでなく、黙示でも認められる場合があります。

たとえば、2000万円の贈与がされたが贈与契約書に、「当該2000万円の贈与について持ち戻しを免除する」という文言を残していた場合や、難病を患っている相続人の生活の安定のために贈与された場合などに持ち戻し免除の意思表示が認められる場合があります。

この場合、明示の持ち戻し免除の意思表示として、当該2000万円は、遺産に含めて計算する必要がなくなります。

具体例でいうと、被相続人が父、相続人が兄弟2人であり、遺産は預貯金4000万円のみ、長男は父から生前に、長男宅の建築費用として2000万円の生前贈与を受けた場合で考えてみます。

この場合、長男の具体的相続分は、2000万円となり、二男も、長男と同様に具体的相続分は、2000万円のみとなります。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

① 4000万円(総遺産額)

② 4000万円(相続財産)×2分の1(法定相続分)=2000万円

③ 長男の具体的相続分=②2000万円

二男の具体的相続=②2000万円

このように、持ち戻し免除の意思表示がある場合、特別受益をうけた相続人にとっては、それによって具体的相続分が減少するわけではないため、より多くの財産を相続することができます。

ウ 特別受益が考慮される期限

改正法が令和5年4月1日から施行され、特別受益が考慮される期限が設けられました。

具体的には、相続開始から10年が経過した場合、特別受益を考慮することなく、法定相続分で遺産を分割することになります(民法904条の3)。

たとえば、令和2年4月1日に被相続人が亡くなった場合、令和12年4月1日までに遺産分割調停等の申立てが行われていない場合、たとえ特別受益の金額が高額であっても、各相続人は、法定相続分どおりに分割することになります。

3 特別受益の主張は相続に詳しい専門家に

このように、特別受益の主張については、持ち戻しだけでなく、超過特別受益や持ち戻し免除の意思表示、特別受益が考慮される期限などの注意点があり、正しく理解しないと、遺産相続の際に損をする可能性があります。

そのため、特別受益を主張する場合は、一度、相続に詳しい専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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