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相続登記の流れ

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 不動産を相続したら相続登記が必要

土地や建物などの不動産を相続した場合、その不動産の名義を相続人へと変更する必要があります。

相続によって不動産の所有者の名義を変更することを相続登記といいます。

不動産登記法の改正により、相続登記は義務化されていますので、原則、不動産を相続したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。

どのよう流れで相続登記を行っていくのかについては、以降でご説明いたします。

なお、相続登記を扱うことができるのは、司法書士か弁護士となりますので、ご自分で手続きを進めるのに不安があるという方は一度ご相談ください。

2 相続人調査

相続登記を行う場合の流れとして、まず、相続人調査を行う必要があります。

相続人調査を行わないと、相続登記ができない可能性もありますので注意が必要です。

相続人調査の方法としては、まず、亡くなった方(被相続人といいます。)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本については市町村役場で取得することができますが、本籍地が何度も変わっているような場合は一つの戸籍では済まず、複数にわたって戸籍を取得する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が取得できた場合、相続人が被相続人の子や配偶者のみの場合は、子の現在の戸籍謄本を取得すれば、相続人調査は完了となります。

他方、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本、祖父母の亡くなったことが分かる戸籍謄本、被相続人の兄弟で、被相続人よりも先に亡くなった方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があるなど、膨大な量となることがあります。

なお、相続人が兄弟姉妹、甥姪の場合、専門家に相続人調査を依頼したとしても、2~3か月程度かかることがあります。

3 遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成

相続人調査が完了したら、遺言書がない場合は、不動産を誰が取得するかを決め、相続人全員で遺産分割協議書という書類を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印及び印鑑登録証明書が必要になるため、一人でも反対する相続人や行方不明の相続人がいる場合、重度の認知症を発症した相続人がいる場合は、遺産分割協議書を作成することはできなくなります。

遺産分割協議書を作成せず相続登記の手続きを進めるとなると、遺産分割調停や不在者財産管理人選任申立、成年後見人選任申立といった裁判所を通じた手続きが必要となり、さらに時間と労力が必要になってしまいます。

これらの手続きを専門家に依頼する場合は、高額な費用がかかることもあります。

なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議書の作成は不要となり、相続人全員の押印や印鑑登録証明書も必要なく、相続登記の手続きを進めることができます。

4 必要書類を法務局に提出

相続人調査や遺産分割協議書の作成等が終わったら、最後に、法務局に登記申請書と遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本、住民票、登録免許税を納付するための収入印紙、固定資産税課税証明書等を提出します。

登録免許税は、相続登記にかかる税金で、固定資産税評価額×0.4%で計算します。

基本的に、申請書を提出する先は、対象不動産を管轄する法務局になります。

そのため、名古屋市熱田区に不動産がある場合は、名古屋法務局熱田出張所へ提出します。

なお、管轄する法務局が遠方の場合など、郵送で申請をすることもできます。

申請書を出して、特に不備がなければ、相続登記手続きは完了となります。

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