遺言の種類と必要な手続きについて
1 遺言の種類によって相続手続きの内容が異なります
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことで、公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ行き、公証人に作成してもらった遺言書のことです。
法律上は、この他に秘密証書遺言というものもありますが、実務上はほとんど利用されていません。
それぞれの遺言書によって相続手続きの進め方が異なりますので、以下で説明していきます。
2 自筆証書遺言の場合
⑴ 遺言書の保管制度を利用していない場合
自筆証書遺言をどなたかが預かっていた場合や亡くなった方のご自宅から発見された場合には、すみやかに、遺言書を保管している方が家庭裁判所へ検認の手続きを申し立てる必要があります。
検認とは、相続人が裁判所に集まって、遺言書の内容を確認し、裁判所でもその内容を記録に残して保管しておくという手続きです。
遺言書に封がされていれば、検認の手続きを待たずに勝手に開封することは許されませんので、注意が必要です。
検認を申し立てる裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、被相続人が名古屋市内で亡くなった場合には、名古屋家庭裁判所に検認を申し立てることになります。
検認の申立てに必要な書類は、裁判所のホームページにも載っていますので、そちらで確認することもできます。
※参考リンク:主な家事事件の手続と申立書式等/裁判所
検認の申立手続きには、相続人全員の戸籍や申立書の作成が必要となりますので、これらの戸籍の収集や申立書の作成を専門家に依頼するのもよいかと思います。
自筆証書遺言が検認されれば、裁判所に検認済証明書を作成してもらえますので、これによって、その後の相続手続きを進めることができるようになります。
⑵ 遺言書保管制度を利用した場合
遺言書保管制度を利用している場合には、法務局(遺言書保管所)に遺言書のデータが保管されています。
相続人が、遺言書情報証明書の交付を請求することができるのは、遺言者が亡くなった後からです。
この請求をするためには、遺言者が亡くなったことなどを証明する書類の提出が必要となります。
遺言書情報証明書を使って、その後の相続手続きを進めることができるようになります。
3 公正証書遺言の場合
亡くなった方が公正証書遺言を作成していた場合は、その遺言書の原本は公証役場に保管されています。
相続人は、遺言者が亡くなっており、かつ、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場でも、その方の公正証書遺言が存在するかどうか、検索が可能です。
検索に必要なものは、①除籍謄本など被相続人が死亡したことや、検索したい方が相続人であることを証明する資料、②免許証等の本人確認資料です。
名古屋市内には複数の公証役場がありますので、上記の資料を準備して、お住まいの近くの公証役場へ行けば、検索することができます。
公正証書遺言があることが分かったら、公証役場で遺言書の謄本等を取得します。
公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所で検認を行う必要なく、その後の相続手続きを進めることができます。
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