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できるだけ早く相続に関する相談をはじめたいという方も多いかと思います。ご相談の日程調整はご都合をお伺いしながら柔軟に行っておりますので、まずはお電話ください。
遺言書の種類と違い
1 自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きく二種類があります。
⑴ 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、どこでも簡単に作成できるし費用もかからないというメリットがあります。
他方で、誰にどの財産を相続させるかということや日付などを手書きで作成しなければなりませんので手間がかかります。
また、加筆や修正に至るまで法律の厳格なルールが定められており、ルールを守っていない場合はせっかく作った遺言書もすべて無効になってしまいます。
⑵ 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成し保管してくれるので、作成から数十年と時間が経ってもしっかりと保管されています。
また、遺言者の判断能力を公証人が確認してから作成しますので、後から「遺言書を作る能力がなかったはずだ」と争われる可能性も低くなります。
他方で、公正証書遺言は、公証人に対する費用が発生する、今すぐ作成することはできないというデメリットもあります。
2 どちらを利用するべきか
お客様の状況や目的によって異なりますので、専門家に相談してどちらを利用するか判断するべきです。
例として、取り急ぎ、自筆証書遺言を作成しておき、じっくり公正証書遺言を作成する方法もあります。
遺言書はすぐに作り直せますので、まずは遺言書を作成することが大切です。
3 遺言書の作成を誰に相談するべきか
最近では、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家以外にも、信託銀行のような民間業者が作成しているケースもあります。
ただ、信託銀行のいわゆる「遺言信託」は専門家に依頼する場合よりも費用が高額な場合も少なくないようですので注意が必要です。
また、遺言書の作成では、どのような場合に相続人間で紛争が生じやすいか、紛争になった場合にどのように対応するか、という裁判になった場合をあらかじめ想定し、その紛争を避けるように作成する必要があります。
しかし、司法書士は登記の専門家、行政書士は官公署に提出する書類作成の専門家ではありますが、裁判手続きに関しては専門家ではありませんので、それを踏まえて相談先を決めることをおすすめします。
4 当事務所のご案内
名古屋にある私たちの事務所は、名古屋駅から徒歩2分のところにあります。
私たちは、分野ごとに担当する専門家を分けていますので、相続を取扱う専門家は、相続案件のみを集中的に行っています。
また、弁護士や税理士・行政書士等の専門家が連携して対応できる体制を整えていますので、どの専門家に相談するか迷っている方も安心してご相談いただけます。
名古屋市やその近郊にお住まいの方で、遺言書作成をお考えの方は、お気軽に私たちにご連絡ください。
被相続人の土地を相続人全員で売ってお金で分けたいのですがどうすればいいですか?
1 相続不動産売却のメリット
被相続人が不動産を所有している場合で、被相続人の死亡後、相続人の誰もその不動産を利用しない場合、売ってお金に変えてしまってから分けるのは一つの方法です。
売ってから分けると、売却金額がはっきり分かり、不動産の評価額で揉めるなどの問題もおきません。
相続不動産は遺産分割協議後に売却できますが、登記名義の変更や不動産業者との媒介契約など、様々な手続きが必要になります。
ここでは、相続不動産の売却の手順について簡単にご説明します。
2 おおまかな手順
⑴ 遺産分割協議と不動産の相続登記
亡くなった方の名義のままだと、不動産を売ることはできません。
不動産を処分するためには、まずは不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
登記名義を変更するためには、相続人全員が署名押印(実印)した遺産分割協議書その他の書類が必要です。
登記名義は相続人代表者一人にするか、売得金をもらう相続人全員の共有にすることもできます。
ただし、相続人全員にすると後の不動産売買契約の当事者が相続人全員になるので、手続きがやや煩雑になります。
⑵ 不動産業者との媒介契約、買手を探す
相続登記を完了するのと前後して買い手を探してもらうため、不動産業者と媒介契約を締結します。
その後買い手を募集しますが、買主がすぐに見つかる場合もあれば時間がかかることもあります。
⑶ 売買契約、決済、売買登記
買主が見つかり、値段の折り合いがつけば、売買契約を締結し、決済、売買登記、引き渡しなどの処理を行います。
⑷ 決済後の振り分け
決済により売得金が入ったら、必要経費の精算をし、相続人間で振り分けをします。
3 税金上の処理
不動産を売却した金額が、その不動産を取得したときの金額より大きく、利益が出るような場合には、譲渡所得税という税金がかかりますので、その年の確定申告で申告と納税が必要です。
譲渡所得に対する税率は思いのほか高いので(長期譲渡所得税で所得税15%、復興特別所得税が2.1%、住民税が5%)、注意が必要です。
4 トータルサポートの強み
以上のとおり、売得金を実際に手にするまでには様々な手続きが必要です。
しかし、私たちにご相談いただければ、遺産分割協議は弁護士法人心で、譲渡所得税の申告は税理士法人心で行うことができますので、煩雑な手続きをグループ内で処理することができます。
不動産売却する際の不動産業者との打合せなども、基本的に私たちの事務所に来ていただくだけで済みます。
名古屋で相続不動産の売却をご検討の方は、私たちにご連絡ください。
遺言書の作成について不安がある方へ
1 遺言書に関するご不安
例えば、高齢の父親が「次男に財産を残すために遺言書を作りたい」と言っているとします。
しかし、次男の立場からすると、遺言書を作ると後で長男と揉めるのではないかと心配される場合もあります。
ですが、このような場合でも、お父様のご意思をしっかりと残すため、遺言書の作成をおすすめします。
2 遺言書を残す意味
遺言書の作成は以前よりもずっと一般的になりましたが、まだまだ「遺言書なんて大げさにしなくても」と抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいます。
中には、エンディングノートを遺されている方もいらっしゃいますが、エンディングノートでは法的に有効な書類になりません。
遺言書は、エンディングノートのようにご自身の気持ちも残せますし、相続が発生したときに、被相続人の財産を受遺者に移転させるという法的に意味のある書類です。
もし高齢の父親が、長男に「財産は次男に残したい」と話していて、長男が「親父の気持ちはよくわかったから、安心してよ」などと答えていたとしても、いざ、相続が発生したときに、長男が「あれは父のただの世間話だよ」と言えば何の意味もないのです。
相続の手続きは、亡くなった方の名義の財産を相続人に移す手続きですが、銀行で相続預金を下ろしたり、相続不動産の登記名義を変更したりするためには、法律的に有効な遺言書や遺産分割協議書等の、財産を誰がもらうのかを定めた書類が必要になります。
父親が「私の財産は全て次男に相続させる」という内容の形式の整った有効な遺言書さえ作っていれば、次男の方は長男の協力はなくとも、相続手続きができるのです。
「父もちゃんと話してくれているし、兄はわかってくれるだろう」という思い込みが、むしろ後の紛争を招きかねないのです。
3 遺言書を作成する際のポイント
⑴ 有効な遺言書を作成する
一番重要なことは、法律的に有効な遺言書を作ることです。
まずは、父親の意思能力(遺言能力)がはっきりしていなければいけません。
次に、法律に定められた形式をしっかり守った遺言書でなければいけません。
自筆証書遺言であれば、正しい日付、自筆で書かれていること、署名押印があること、といった要件が整っている必要があります。
せっかく作った遺言書が無効になっては元も子もありません。
⑵ 遺留分に注意する
今回のように次男の方が全ての遺産を受け取ると、場合によっては長男の遺留分(法律で保護される最低限の取り分)が侵害され、長男から次男の方に対して、遺留分侵害額請求という権利主張をされる可能性があります。
そのため、後に兄弟で争わないよう、遺言書に、あらかじめ遺留分だけは長男に相続させるような内容を書いておくのも一つの方法です。
4 どんな遺言書を作り、遺志を残すか
遺言書は、亡くなった方がご自身の財産をどのように使って欲しいかを記した最後のメッセージです。
しかし、残された相続人のその後の生活や、関係性を考慮し、財産の振り分けを考えることは容易ではありません。
私たちは、残された相続人の争いを防止するという観点から、遺言書の内容をご一緒に考えさせていただきます。
名古屋市近郊で遺言書をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
相続不動産に他の共同相続人の共有持分が含まれている場合
1 不動産の共有という問題
被相続人が存命だったころ、同居することを予定して、相続人の一人が被相続人と一緒に住居を建てることがあります。
例えば、長男と父親が、父親の敷地に二世帯住宅を建て、同居しはじめたようなケースです。
2 その後の状況変化
このようなケースで、父親が亡くなるまで長男家族と父親・母親(祖父母世代)が同居し続ける場合と、事情の変更に伴い、長男家族が外に出る場合もあります。
さらに、長男家族に代わり、二男家族が二世帯住宅で父親・母親と同居を始めることもあるでしょう。
⑴ 長男家族の同居が継続されていた場合
長男家族が同居している状況で父親が亡くなった場合、自宅の敷地・建物の共有持分は、通常、長男が相続することが想定されます。
母親が相続することもありますが、母親が相続すると二次相続の問題が生じるという難点があります。
自宅に住んでいない他の相続人(例えば二男)は、預金などその他の遺産を相続したり、場合によっては長男から代償金を受け取ることもあるでしょう。
⑵ 長男夫婦の同居が解消された場合
長男家族が家を出て、代わりに二男夫婦が同居しているような場合には、自宅の敷地・建物の共有持分は、次男が相続するのがスムーズです。
その際に、長男の持分を次男に譲渡すると、不動産の共有状態が解消され、長男も次男もすっきりするでしょう。
その際に問題となるのが、長男から次男に共有持分を譲る際の対価です。
適正価格で譲渡しなければ、贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。
3 そのほかに必要となる処理
長男から次男に持分を譲る場合には、遺産分割協議とは別に譲渡のための契約や登記が必要となります。
遺産分割協議で受け取る財産のほかに、譲渡対価をもらうのか、もらわないのか、など遺産分割協議とトータルで解決するのが望ましいでしょう。
4 相続不動産に関するご相談
長男家族が祖父母世代と同居し、二世帯住宅が共有になっている不動産の状態は、相続が発生したときに問題が顕在化しますが、むしろ複雑な共有状態を解消する良い機会かもしれません。
前述しましたように、共有状態を解消するためには、譲渡対価の内容や価格の適正さ等が問題となりますので、ご不安な方は名古屋駅すぐ近くにあります私たちの事務所にご相談ください。