被相続人が保証人になっているかもしれないのですが,どうすればよいですか?
被相続人に多額の債務があることが明らかな場合には,相続放棄の手続きを行うという選択肢をとることができます。
しかし,現実には,漠然と,被相続人に債務があることは知っているが,債務の額がどれくらいなのかが分からないということもあります。
そのような場合には,限定承認の手続きを進めることを提案させていただきます。
限定承認とは,プラスの相続財産の範囲内で,被相続人の債務を負担するという制度です。
ですから,多額の債務があり,プラスの財産よりも債務の方が多かった場合は,相続人は,プラスの財産を承継できないだけであり,それ以上に債務を負担することはありません。
他方,実際には多額の債務が存在せず,プラスの財産の方が多い場合には,債務を弁済した上で,余ったプラスの財産を相続人が承継することができます。
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