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相続登記の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 相続登記の手続きで必要な費用

相続登記は、被相続人の不動産について、自身が権利者となった事を示すために、法務局に対してその旨を申請する手続きです。

この相続登記が完了する事で初めて、自身の不動産に対する権利を主張できるようになるという意味で、重要な手続きであるといえます。

この相続登記の費用として、発生するものは以下のとおりです。

①登録免許税

②必要書類の収集費用

③専門家への依頼費用

以降で、それぞれについて解説します。

2 登録免許税

登録免許税とは、相続登記を行ううえで支払わなければならない税金をさします。

この登録免許税は以下の計算式によって求めることができます。

固定資産税評価額×0.4%

この固定資産税評価額は、市役所等で発行している固定資産税評価額証明書の、価格という欄に記載されている数字を参照することで確認できます。

3 必要書類の収集費用

相続登記を行う際には、必要書類を収集しなくてはなりません。

この必要書類として挙げられるのは、以下のとおりです。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本

③被相続人の住民票の除票

④相続人の住民票

⑤固定資産税評価額証明書

これらの書類は、書類ごとに取得費用の値段が異なっており、そのおおまかな価格は以下のとおりです。

①現在戸籍450円

②除籍謄本、改製原戸籍750円

③住民票200~400円

④固定資産税評価額証明書300~400円

これらの書類について、複数枚集めなければならないため、多い場合であると1万円を超える場合等も出てきます。

そのため、相続登記を行う際にはこの点も考慮に入れて行うのが良いでしょう。

4 専門家への依頼費用

自分で相続登記を行わず、専門家に依頼する場合には、その依頼費用もかかってきます。

専門家への相続登記の報酬相場は5~15万円程度とされていますが、不動産が増えたり、相続人が多かったりといった事情によって増減しますし、どの事務所に依頼するかによっても変わります。

また、調査が困難な不動産がある場合などにも高くなる傾向にありますので、具体的な費用については専門家に確認されることをおすすめします。

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