遺族年金の受給に関するQ&A
遺族年金をもらえる対象者は誰ですか?
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、ここでは遺族基礎年金について説明していきます。
死亡した方に生計を維持してもらっていた遺族のうち、子・子のある配偶者が受け取ることができます。
なお、子とは18歳になった年度の3月31日までにある方や20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をいいます。
ただし、子のある配偶者が遺族年金を受け取っている場合は、子には遺族年金は支給されません。
また、子に生計を同じくしている父または母がいる間も、子には遺族年金は支給されません。
なお、遺族年金に関する詳細については、以下の日本年金機構のホームページもご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・遺族年金
「生計を維持」とはどういう意味ですか?
以下の1・2の両方の要件を満たしている場合が当てはまります。
参考リンク:日本年金機構・生計維持
1 生計を同じくしていること。
同居しているか、または別居していても仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事情があれば、認められるとされています。
2 前年の収入が850万円未満であるか、または所得が655万5000円未満であるという収入要件を満たしていること。
家族が亡くなった場合は必ず遺族年金がもらえるのですか?
①亡くなった方が国民年金の被保険者であったこと、②国民年金の被保険者かつ60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していること、③亡くなった方が老齢基礎年金の受給権者であったこと、④老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したこと、以上の①~④のいずれかの要件を満たしている方が亡くなった場合が対象となります。
なお、①・②については、亡くなる日の前日の時点で、保険料納付済期間及び保険料免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です(令和8年3月末日までに死亡かつ死亡した方が65歳未満の場合は、死亡日前日の時点で死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です)。
③・④については、保険料納付済期間及び保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要です。
遺族年金の金額はいくらですか?
⑴ 令和6年4月から、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合、年齢によって年金額が異なります。
ア 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):81万6000円+子の加算額
イ 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):81万3700円+子の加算額
⑵ 子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
81万6000円+2人目以降の子の加算額
ア 1人目および2人目の子の加算額 各23万4800円
イ 3人目以降の子の加算額 各7万8300円
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