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相続登記の期限に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月5日

相続登記に期限はありますか?また、期限を過ぎてしまった場合、何かペナルティはありますか?

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、原則、3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。

万が一、正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。

また、この10万円以下の過料について、一度のみ課せられるかは定かではなく、今後の運用次第では、相続登記を申請しない限り、何度も10万円以下の過料に課せられる可能性があります。

相続登記に関する詳細については、法務局のホームページもご確認ください。

参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ

相続登記の期限は具体的に、いつから3年ですか?

相続登記の申請期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

そのため、名古屋に土地と建物を有する所有者(以下、被相続人といいます)が令和6年8月1日に亡くなり、亡くなったこと自体は当日に知ったが、被相続人が名古屋に土地と建物を有している事実を知ったのは令和7年9月1日という場合、相続登記の申告期限は、令和10年9月1日となります。

また、当該相続登記の申告義務は、相続人や受遺者(遺言等によって不動産を取得する人)ごとに判断されるため、さきほどの例で、Aさんは、8月1日時点で被相続人が名古屋に土地建物を所有していたことをすでに知っていた場合、Aさんの申告期限は、令和9年8月1日となります。

相続登記の期限に間に合わない場合、どうすれば良いですか?

相続登記の期限に間に合わない場合、簡易的に相続登記の申請義務を履行するために、「相続人申告登記」というものがあります。

相続人申告登記を行う場面としては、遺産分割協議がなかなかまとまらず、3年の期限に間に合わない場合などに利用されることが想定されています。

相続人申告登記の提出方法としては、必要書類を準備し、不動産を管轄する法務局に提出する方法で行います。

相続人申告登記の詳細については、以下の法務局のホームページもご参照ください。

参考リンク:法務省・相続人申告登記について

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