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相続ではどのような場合によく揉めるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月30日

1 揉める相続と揉めない相続

相続では、揉める相続と揉めない相続があります。

相続人が一人であれば、相続で揉めるということはないでしょう。

そのほかにも、相続人の数が多くはなく、相続人がみな被相続人と疎遠であった場合に、遺産が預貯金だけであれば、比較的、相続で揉めることは少ないでしょう。

なぜなら、このような事例では、どの相続人からも寄与分や特別受益といった主張がされる可能性は低く、残された預金を相続人が法定相続分で分けることになる可能性が高いためです。

しかし、実際の相続は、このような揉めない相続ばかりではありません。

遺産の評価方法が明確ではない場合、相続人の立場がそれぞれ異なる場合など、遺産分割協議がまとまらず揉めてしまうことも、しばしば起こります。

どのようなケースであれば、揉める相続となってしまうのか、どのように解決していけばよいのかを説明していきましょう

2 財産の内容が問題となる場合

預貯金や公開株式などの金融資産だけが残されている事案は、財産の評価方法についての争いが生じにくいため、揉めにくい傾向にあります。

他方で、不動産や非公開株式などは、評価するのが難しい財産ですので、評価をめぐって争いになりやすいといえます

不動産や非公開株式を現物で分けるのであればともかく、不動産や非公開株式を一部の相続人が取得し、取得した相続人が他の相続人に対価として代償金を支払う場合には、これらの財産の評価方法についての争いが生じることになるのです。

不動産については不動産鑑定士、非公開株式については公認会計士や税理士でなければ、正確に算定することができないことが多いです。

しかし、これらの専門家に評価を依頼するとなると費用が非常にかかってしまいますので、まずは当事者で協議をして、評価額を決めていくことになります。

遺産の中に価値の高い不動産や収益物件が含まれていることがしばしばあり、名古屋などの都会の物件であれば、これが高額になることもありますので、揉める要因になりやすいのです。

3 特別受益や寄与分の主張がある場合

⑴ 一部の相続人が被相続人から援助を受けていた場合

一部の相続人が被相続人から援助を受けていた場合には、援助を受けていた相続人は、被相続人から遺産の前渡しを受けたと評価されることがあります。

これを特別受益の主張といいます。

特別受益が認められる相続人は、その分、遺産から受けられる相続分が減少してしまいます。

しかし、被相続人からまとまった金銭を贈与され、贈与税の申告をしていたような場合はともかく、何度も贈与されている場合には、明確な証拠が残っていないことが多いでしょうから、結局いくらの贈与がなされたのかが分からず、揉める原因になります。

さらに、「お小遣い」程度の少額の贈与が繰り返された場合は、法律上、相続財産の前渡しと評価すべきかどうかが不明確なこともありますので、さらに争いが複雑になってしまいます。

このように、一部の相続人が被相続人から援助を受けており、特別受益の主張がある場合には、揉める相続となってしまいます。

⑵ 一部の相続人が被相続人を介護するなど面倒をみていた場合

一部の相続人が被相続人の通院に付き添う、身の回りの世話をするなどの負担を負っていた事例では、その相続人が寄与分の主張をすることがあります。

寄与分の主張が認められた場合、その相続人の相続分は増加することになります。

しかし、身の回りの世話などは、扶養義務や親族として当然の範囲内とされてしまい、寄与分として評価されないこともあるため、一生懸命世話をしていた相続人としては、納得できない結果になることがあります。

さらに、寄与分を認めるとしても、それをどのように金銭的な評価とするのかが難しいことも多いです。

このように、一部の相続人が被相続人を介護するなど面倒をみており、寄与分の主張がある場合には、揉める相続となってしまいます。

4 早期解決・揉めない相続にするために

上で述べたように、相続の事案は、揉める要素が多く、相続開始から1年以上経過しても話がまとまらないということもしばしばあります。

早めに相続に詳しい専門家に相談して、財産の内容やそれぞれの相続人の立場を整理し、これらを踏まえた遺産分割協議案を提案していくと、早期の解決につながりやすいでしょう。

さらに、このような相続で揉めないためには、被相続人が生前から遺言書の作成などの生前対策をしっかりとすることが重要です。

しっかりとした遺言書が作成されていれば、上記のような問題は生じなかったともいえます。

ただし、遺言書の内容も、相続で揉めるような内容となっていれば、問題を解決することにはつながりません。

この対策内容は相続について詳しい弁護士のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

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